2015-06-10 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
また、双方の権限の履行を目的として、米国では戦争権限法といったものが制定されていると我々は承知してございますが、大統領が米軍を敵対行為、戦う行為ですが、これに投入した後に、一定の期間以内に、連邦議会による戦争の宣言もしくは米軍の使用権限の付与がなされない場合、または、連邦議会が両院一致決議によりまして軍の撤収を命ずるような場合、こういう場合には、原則として大統領は軍の使用を中止する、または軍を撤収しなければならない